労働保険事務組合
(一社)山梨県労働基準協会連合会では、労働保険事務組合の事業運営を行っています。委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を、委託事業主に代わって手続きいたします。
労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものです。保険給付は各保険ごとに行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業等の団体です。労働保険事務組合として許可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、【表1】の規模の事業主です。
【表1】 中小事業と認められる規模
業種 |
労働者数 |
金融業
保険業
不動産業
小売業 |
50人以下 |
卸売業
サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
※規模の判断は事業ごとではなく、企業を単位として行います。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入する(※特別加入)ことができます。
※特別加入
特別加入者の範囲
下記の中小事業主等となります。
① |
上記【表1】に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) |
② |
労働者以外で①の事業主の事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) |
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。(給付基礎日額は、最低3500円からとなります。)
補償の対象となる範囲
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定条件を満たす時に労働保険から給付が行われます。
労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、「労働保険事務委託書」をご提出いただきます。
委託手続に関するご質問や、年間概算保険料等を算出いたします。まずは、当連合会へお気軽にお問い合わせ下さい。